裁判離婚の流れを知りたい

14離婚

離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚がありますが、裁判離婚は最後の段階だと思って頂いて良いでしょう。
双方の話し合いが決裂して、調停も不調になってしまった時に、残る手段として裁判が出てくるのです。

「離婚で裁判なんて・・・」と落ち込んでしまう人もいますが、裁判となれば相手方との闘いです
どうせ裁判を起こすなら、きちんと向き合って自分の人生を切り開きましょう。

裁判離婚とは?

裁判離婚は、離婚に関して裁判所が判決をくだす方法です。

けれども、簡単に裁判を起こすことは出来ません。まずは調停で不調となることが必要ですし、法的に認められた離婚の理由がなければいけません。

裁判離婚の流れを確認しよう

それでは、裁判離婚の流れを確認していきましょう。

1.訴訟を起こす

まず原告が訴状を作成して、夫婦どちらかの住所の管轄の家庭裁判所へ提出します。
裁判になると、原告・被告という言い方になります。

法的な文書を作成していくので、弁護士のサポートが必要となります。

2.家庭裁判所から口頭弁論期日呼出状が届く

訴訟を提起すると裁判の期日が決められて、口頭弁論期日呼出状が届きます。
その際に被告には、原告が裁判所へ提出した訴状の副本が届けられるのです。

当然何らかの言い分があると思いますから、被告は原告の訴状に対して、何らかの反論文書を作成することになります。
これが、答弁書です。

3.第一回口頭弁論

原告側の訴状と、被告側の答弁書の内容を確認した上で、裁判所が問題点を整理していきます。
もし反論があれば、その都度書面に起こします。

4.口頭弁論は続く

口頭弁論は、基本的に月1回のペースで進められます。
口頭弁論では、お互いの言いたいことを主張しあいながら、食い違いがある点に関して掘り下げていきます。
書類や資料としての証拠や、本人尋問・証人尋問があります。

5.離婚.裁判の終了の2つの方法

離婚裁判が終了する時には、以下の2つの方法があると覚えておきましょう。

・裁判所からの判決

判決とは、原告の離婚請求を裁判所が認めるか、認めないかということです。

・和解

判決を出さないで、裁判官が仲介をしながら、話し合いで解決していく方法です。

6.判決確定までは2週間

判決で決着した場合は、判決書が送達された日から2週間以内の控訴が認められます。
控訴が無かった場合、判決が確定となって離婚が成立します。

いかがでしょうか?
正直言って裁判は、精神的にも金銭的にも追い込まれてしまいます。できることなら、裁判離婚は避けたいところです。

長期戦になると思いますが、新しい人生を歩むためにもしっかり向き合っていきましょう。

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