協議離婚の流れを知りたい

離婚12

離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの種類があります。
その中でも協議離婚は最もスタンダードな離婚の方法ですが、それなりの流れがあります。

自分が離婚するような状況にならなければ、普段はあまり考えないようなことですから、今回は協議離婚の流れについて詳しく見ていくことにしましょう。

協議離婚とは?

世の中の離婚する夫婦のほとんどが、協議離婚によって決着がつくと言われています。
実際に、一番時間がかからないで金銭的な負担もない離婚の方法かもしれませんね。

協議離婚は離婚する当事者同士の合意によって成立する離婚の方法で、3つの方法の中で一番スタンダードな離婚と言えるでしょう。

夫・妻の双方が離婚届に署名・捺印の上、成人の証人2人以上の署名も必要となりますが、離婚届を役所に提出して、見事離婚が成立します。

協議離婚の流れ

さて、ここからは協議離婚の流れについて確認していきましょう。

1.離婚の意思を相手に伝える。
2.子供がいる場合は、親権をどちらにするのかよく話し合う。
3. 「財産分与」「慰謝料」「養育費」など離婚の際にはお金関係も明確にしておく。
4.離婚届を記入する。
5.離婚届を提出する。
6.離婚が成立する。

ざっとこのような流れで協議離婚は進んで行きます。当事者間に未成年の子供がいない場合や家計を別にしていた場合は、すぐに話し合いが終わることもあるでしょう。

しかしながら、未成年の子供がいる場合は親権や養育費のことで、何かしらのトラブルが起きてしまうことがあります。

協議離婚の時には、離婚協議書を作成しよう

いくら話し合いがスムーズに行われたとしても、離婚後にトラブルが起きる可能性も考えられます。

そこで、離婚時や離婚後の合意内容を書面にした【離婚協議書】を作成することをオススメします。
ほとんどの皆さんが、親権・子供との面会条件・財産分与・養育費・慰謝料などの合意内容を示しています。

離婚協議書を作成したら、念のため公証人役場で公証人が作成する文書である【公正証書】にしておくととても安心です。

これには「約束とおりに金銭を支払わなかった場合、強制執行を受けても依存はありません」という文言がプラスされるので、何かあって心配はいらないでしょう。

公正証書作成のためだけに弁護士の手を借りる人もいますので、協議離婚の際でもしっかりと記録を残しておきましょう。

いかがでしたか?
今回は協議離婚の流れについてお話しました。
協議離婚は双方の話し合いだけで離婚が成立するので離婚はわりと簡単に出来ても、その後金銭トラブルや子供関係のことで揉める人も少なくありません。

やはり何事も証拠を残すことが1番!公正証書の作成をオススメします。

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