離婚原因がハッキリしていなければ離婚出来ない?
「もう相手に愛情はこれっぽっちもないわ。だから離婚出来るでしょ?」「一緒に居ると寒気がしてくるほど、嫌いなの。だからすぐに離婚出来るはず」と甘く考えていませんか?
正直、離婚は結婚の何十倍も大変です。
お互いに好きでたまらない時にする結婚と比べて、お互いに嫌い合っていたり、どちらかだけしか離婚を考えていないというケースも考えられる離婚は、そう簡単にできるものではないのです。
そもそも、離婚理由がハッキリしていないと離婚出来ない・・・ってご存知ですか?早速、詳しくお話を進めていきますね。
調停・裁判離婚は離婚理由が大切
双方の話し合いだけで決着のつく協議離婚の場合は、法律上の離婚理由は関係ありません。
「理由はないけど、顔も見たくないほど嫌い」と相手に伝えて、それを相手が受け入れて離婚を認めれば特に問題はないのです。
しかしながら、問題は協議離婚ではなく調停離婚・裁判離婚に発展した場合です。
そのような状況になったときに重要になるのが、民法で定められた離婚理由に該当するかどうかです。
もしも、法律上認められている離婚理由に該当しない場合は、いくら調停や裁判を起こしても離婚が認められないことがいくらでもあるのです。
法律上認められている離婚理由とは?
さて、法律上認められている離婚理由とはどのようなものがあるのでしょうか?
・相手方の不貞行為
要するに、相手方の浮気や不倫のことです。
ただし、相手方の不貞行為が原因で夫婦としての結婚生活が崩壊してしまった時に限ります。
不貞行為があっても、それが原因で家庭が破壊されていない場合は、離婚理由としては認められないようです。
何だか納得できませんが・・・。
・悪意の遺棄
夫婦は共同生活を送る義務があります。悪意の遺棄とは、大きく言えば共同生活を拒むような行為のことを指します。
例えば、夫が意図的に生活費を入れてくれない、毎日罵倒を浴びせられて気が狂ってしまいそう、暴力を振るわれるから一緒に住めない、妻が子供を放置して自宅に戻って来ないなどです。
ちなみに、夫婦は一緒に住むのが基本原則となっています。
・3年以上の生死不明
3年以上も消息が分からない場合は、離婚理由として認められます。
・強度の精神病
強度の精神病で何度も自殺を試みる、精神的におかしくなって普通の生活を送ることができないという場合は、正式な離婚理由として認められます。
もし上記の条件に当てはまらなくても、可能性はある
もしも法律上認められている離婚条件に当てはまらない場合でも、婚姻を継続しがたい理由がきちんとあれば離婚は認められます。
例えば、以下のような理由です。
・パートナーとのセックスレス問題
・宗教にのめり込んで、婚姻を継続出来ない
・多額の借金を作られて、一緒に生活していくことが難しい
このように人それぞれ理由は違いますが、婚姻を継続することが出来ないと裁判所が判断すれば離婚は認められます。
ただし、認めてもらうにはそれなりの努力が必要です。
いかがでしたか?
離婚って、簡単には出来ないことがお分かり頂けたのではないでしょうか。
調停離婚や裁判離婚の場合は、生半可な理由では離婚を認めて貰えません。
ですから、思い付きで離婚しようなどと考えるのは・・・実に甘いのです!
(管理人へのご連絡は不要です)








